アルティウスリンク アップス

open
 

VirtualAgent Live 利用規約

アルティウスリンク アップス株式会社(以下「当社」といいます)は、利用者が当社の提供する「バーチャルエージェントライブ」を利用するにあたり、以下のとおり規約(以下「本規約」といいます)を定めます。

第1章 総則

第1条 (契約の適用)

「バーチャルエージェントライブ」の利用者(以下「利用者」といいます)及び当社は、本規約に基づき生じる互いの義務を信義に従い誠実に履行するものとします。

第2条 (用語の定義)

本規約において使用する用語で、定義を必要とするものを以下のとおりとします。

1 バーチャルエージェントライブ
利用者の管理する Web サイトを訪問したユーザと利用者の従業員等とのチャット形式での対話を実現するクラウドサービス(申込書に記載する基本サービスおよびカスタマイズオプションを合せたサービス(以下「本サービス」という))
2 SaaS サーバ設備
本サービスを提供する目的で当社の指定するデータセンターに設置されているコンピュータ、機械、器具、その他の電気的設備
3 履歴等
本サービスの利用により発生したチャット応対履歴、当該チャットに添付されたファイル
4 データ等
履歴等、本サービスで作成したナレッジデータ、その他作成データ、各種システムログ等

第3条 (本規約の範囲)

  1. 本規約は利用者及び当社の本サービスに関する一切の取引に適用します。
  2. 当社は利用者に対し、SaaS サーバ設備もしくは個別に構築したサーバによりネットワークを経由して、本サービスを提供します。
  3. 利用者は必要に応じて、当社が提供する設備以外の通信機器、ソフトウエア、その他これらに付随して必要となる全ての機器の準備及び回線利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入、その他、本サービスを利用するために必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
  4. 本サービスの内容は、申込書記載の「サービス提供内容」によります。

第4条 (カスタマイズオプションの提供)

  1. 当社は、第三者を介してサービス提供にあたりカスタマイズオプションを提供する場合があります。
  2. 利用者は本サービスのうちカスタマイズオプションだけを利用することはできないこととします。

第5条 (責任及び保証の限定)

  1. 当社は、本サービスがその仕様に合致しないことが原因で作動しない場合、当社の責めに帰すべき事由がある場合に限りこれを修補するものとします。
  2. 当社は利用者に対して本サービス及びサービスを提供する機器等が停止しないことを保証するものではありません。

第2章 利用契約

第6条 (契約の成立と利用開始日)

  1. 利用者は当社に対し、「バーチャルエージェントライブ」申込書を送付し、当社がこれを承諾した時点で「バーチャルエージェントライブ」の利用に関する契約(以下、本規約及び「バーチャルエージェントライブ」申込書の内容に基づき成立する契約を「本契約」といいます)が成立します。なお、当社が「バーチャルエージェントライブ」申込書受領後 1 週間以内に異議を述べない場合は当社がこれを承諾したものとします。
  2. 当社が指定した再販売事業者が利用者に対し、本サービスの再販売を行う場合、利用者は当該再販売事業者が別途定める方法により再販売事業者に申込みを行うものとし、再販売事業者がこれを承諾した時点で本契約が利用者と再販売事業者の間で本契約が成立するものとします。なお、その場合であっても利用者は本規約を遵守し、当該契約について本規約が適用されるものとします。
  3. 本規約に基づく「バーチャルエージェントライブ」の利用期間は、「バーチャルエージェントライブ」申込書記載の期間とします。
  4. 当社は利用者に対し、「バーチャルエージェントライブ」申込書記載の期間中本サービスを提供します。但し、最低利用期間を利用期間の始期から1ヶ年とします。
  5. 本規約の有効期間が満了する2ヶ月前までに、利用者及び当社のいずれからも異議がないときは、さらに当該満了日の翌日から 1 年間、本規約の有効期間が自動的に延長されるものとし、その後も本条に定めると同一の方法と内容で自動的に延長するものとします。

第3章 規約の変更

第7条 (契約事項の変更)

  1. 当社が、本規約に定める事項を変更する必要が生じた場合、その変更が利用者の一般の利益に適合するとき、または本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、これを利用者に対し、変更の30日前までに適当な方法で通知し、その後、利用者から異議の申出がなく、利用の継続がなされた場合には利用者はかかる規約変更を承諾したものとみなします。なお、利用者が当該期間内に利用規約の変更について異議を申し出た場合、本契約は第 12 条に準じて合意解除されるものとします。
  2. 利用者は、住所、電話番号、請求書の送付先などの変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出するものとします。

第8条 (利用者の名義の変更)

  1. 利用者は、自身が次の各号に定める事項に該当するときは、当該内容を速やかに当社に通知します。
    • (1)商号及び本店所在地を変更する場合
    • (2)代表者の氏名及び住所を変更する場合
    • (3)請求書送付先に関する事項を変更する場合
  2. 前項の通知があったとき、当社が必要と判断したときには、利用者に対してその通知のあった事実を証明する書類の提出を請求することができます。

第9条 (権利譲渡等の禁止)

利用者及び当社は、本契約の地位並びに本契約から生じた権利及び義務を第三者に譲渡、質入れ又は貸与することはできません。

第4章 本サービスの停止

第10条 (本サービス提供の停止)

  1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの提供を停止することができます。
    • (1) 第 17 条に規定する本サービスの料金等の支払いを怠った場合、及び当社に対する他の債務の履行を怠った場合
    • (2) 第 24 条、第 25 条、第 26 条、第 29 条その他本規約の規定に違反した場合
    • (3) 他の電気通信事業者及びアプリケーション事業者による電気通信サービス提供や、アプリケーションサービスの提供が停止した場合
    • (4) その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
  2. 当社は、本規約に定める料金その他の債務について、利用者が支払期日を経過してもなお支払わないときは、第 13 条の適用にかえて、その料金その他の債務が支払われるまでの間、本サービスの利用を停止することができます。
  3. 当社は前二項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、利用者に対しその理由及び停止期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急の場合は、この限りでありません。
  4. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第11条 (本サービス提供の休止)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を休止することがあります。
    • (1) 当社の SaaS サーバ設備等の保守上又は工事上やむを得ないとき。
    • (2) 他の電気通信事業者及びアプリケーション事業者による電気通信サービス提供や、アプリケーションサービスの提供を休止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
    • (3) その他の事由により、サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
  2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に利用者に対し、その理由、実施期日及び実施期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急の場合はこの限りでありません。
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第5章 契約の解除

第12条 (合意解除)

利用者は、本契約の全部又は一部の解除を希望するときは、当社に対し、解除を希望する日の 60 日前までにその旨の書面による通知を行い、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、利用者は第 18 条第 5 項に定める違約金の支払いを免れないものとします。

第13条 (本サービス提供停止等に伴う契約の解除)

  1. 当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、本契約を解除することができるものとします。
    • (1) 第 10 条の規定により本サービスの利用を停止された利用者が、当該停止期間内にその原因となった事由を解消しない場合
    • (2) 利用者、当社のいずれの責めにも帰することのできない事由により、SaaS サーバ設備の変更を余儀なくされ、かつ当該設備の代替構築が困難な場合
    • (3) 当社と他の電気通信事業者又はアプリケーション事業者との間の本サービスに係る電気通信サービス提供や、アプリケーションサービスの提供に関する契約が有効期間の満了、解除その他の理由により終了した場合
  2. 当社は、利用者が第 10 条第 1 項の各号のいずれかに該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなく本契約を解除することができるものとします。
  3. 当社は、第 1 項及び第 2 項の規定により本契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により利用者にその旨を通知することとします。
  4. 当社は、本条に基づき本契約を解除したことにより利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第14条 (本規約の解除)

  1. 利用者及び当社は、前二条の他、本規約に特別に定める場合を除き、相手方が本規約のいずれかの規定に違反し、かつ当該違反を是正する旨の催告をされたにも関わらず相当期間内に当該違反を是正しない場合は、相手方に対する書面の通知をもって本契約の全部又は一部を解除することができます。
  2. 利用者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの通知・催告及び自らの債務の履行を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
    • (1) 支払停止、支払不能に陥った場合
    • (2) 自ら振り出し若しくは裏書した手形、小切手の不渡りを1回でも出した場合
    • (3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
    • (4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又はなした場合若しくは特定調停の申立てをなした場合
    • (5) 解散(合併の場合を除く)、事業の全部又は重要な部分の譲渡決議をした場合
    • (6) 事業を廃止した場合
    • (7) 監督官庁より事業停止命令を受け、又は事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
    • (8) 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社との同一性が失われた場合
    • (9) その他前各号に準じる事由が生じ、信用状態が悪化したと認められる場合 第6章 料金等

第15条 (本サービス利用料金及び初期導入設定に関する費用)

  1. 本サービスに係わる料金は、「バーチャルエージェントライブ」申込書記載の「サービス提供内容」に定めます。
  2. 利用者は、当社に対し、本契約に基づき当社から提供を受ける本サービスに対する対価として、本サービスの月額利用料金(以下「本サービス利用料金」という)及び初期導入設定に関する費用を支払います。
  3. 当社は、公租公課の増額や諸物価の高騰等経済的事情の変動により本契約に定める本サービス利用料金の額が不相当となった場合、当該額の変更を利用者に対し求めることができます。
  4. 本サービスの利用開始又は本契約の終了が、月の途中であった場合でも、本サービス利用料金は、日割り計算せず、月額料金によることとします。
  5. なお、本サービス利用料金及び初期導入設定に関する費用には、当社の交通費等の経費は含まれません。利用者からの要望により打ち合わせ等を実施する場合、当社は必要な交通費、宿泊費を利用者に対して事前に申請し、別途実費にて利用者に請求するものとします。

第16条 (消費税等相当額の加算)

第 15 条及び第 17 条の規定その他本規約の規定により定める料金の支払いを要するものとされている額は、申込書記載の「サービス提供内容」に定める額(税抜価額(消費税等相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)とします。)に基づき計算された額に消費税等相当額を加算した額とします。(関連法令の改正等により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税等相当額は変更後の税率により計算するものとします。)

第17条 (本サービス利用料金の支払い)

  1. 利用者は、その契約内容に応じ、第 15 条で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。なお、第 7 条の規定により利用者の契約内容が変更されたときは、利用者は変更後の契約内容に応じ第 15 条で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
  2. 第 10 条の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間は、当該サービスが利用されていたものとし支払いを要します。
  3. 第 11 条の規定により、本サービスの提供が休止された場合における当該期間中は、当該サービスが利用されていたものとし支払いを要します。
  4. 利用者は、初期導入設定の着手後完了前に解除等があったときは、解除等があったときまでに着手した初期導入設定の部分について、その初期導入設定に要した費用を負担することとします。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税等相当額を加算した額とします。

第18条 (サービスの料金等の請求時期及び支払期日等)

  1. 当社は、利用者に対して本サービス利用料金を請求書により請求します。
    なお、初期導入設定に関する費用については、初期導入作業が完了した月末に請求することとします。
  2. 利用者は、当社からの請求に基づき、各月のサービス利用料金をその翌月末日までに当社の指定する方法にて当該料金を当社に支払います。なお、支払手数料は、利用者の負担とします。
  3. 利用者の支払いが遅延した場合、当社は利用者に対して、支払期日の翌日から実際に支払った日の前日までの日数に応じ、当該支払いが遅延している額に対し、年利 14.6%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。)で計算して得られた額を支払遅延利息として請求することができます。
  4. 当社が、利用者に請求する金員に 1 円未満の端数が生じる場合、当該端数の金額は切り捨てます。
  5. 本契約の最低利用期間中、利用者が第 12 条(第 7 条第 1 項により準用する場合を含みます)に基づき本契約の全部又は一部を合意解除し、又は利用者の責に帰すべき事由により当社が本契約の全部又は一部を解除した場合は、利用者は当社に対して、当該解除された本契約の内容に応じ一括で解除日の属する月の翌月末日までに違約金を支払います。違約金の額は、各ライセンス単位で生じ、違約金額は各ライセンスの月額利用料金毎に当該解約月の翌月から最低利用期間満了日を含む月までの月数を乗じた金額とします。但し、かかる違約金を超える損害の賠償請求を妨げないものとします。

第7章 本サービスの利用

第19条 (利用サポート)

  1. 利用者は、本サービスの提供を受けるにあたり、利用者は当社との連絡窓口となる者(以下「担当者」といいます)を定め、その連絡先情報を当社に通知するものとします。また、担当者が変更となった場合は、速やかに変更後の担当者に関する情報を通知するものとします。
  2. 利用者は、当社から本サービスについて別途契約にて定めるサポートを受けることができるものとします。なお、当社への問合せは、担当者を通じて行うものとします。

第20条 (履歴等の保持期間)

  1. 当社は、履歴等を、本サ―ビス上で履歴等が発生したときから 12 ヶ月間保持するよう努めるものとします。ただし、当社は当該履歴等の保存を保証するものではなく、当社は当該履歴の滅失又は紛失につき利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
  2. 利用者は、本契約終了後は、本サービスの履歴等にアクセスできなくなることをあらかじめ了解し、それにより利用者に何らかの損害が発生しても当社が責任を負わないことを承諾します。

第21条 (データ等の利用)

利用者は、当社がデータ等から個人情報の保護に関する法律第 36 条第1項に基づき、個人情報の保護に関する法律施行規則第19条各号で定める基準に従い特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できない匿名加工情報として、今後の本サービス向上の目的その他の当社の事業のために無償で自由に利用できることをあらかじめ了解し、さらには当社が二次データの加工・分析結果に基づいて当社のサービスを開発または創出し、第三者に提供できることを承諾するものとします。

第22条 (事例の公開)

  1. 第 24 条の定めにかかわらず、当社は、利用者から特段の申し出がない限り、利用者の会社名を本サービスの提供企業として公開することができるものとします。また、利用者は、当社が本サービスの提供企業として公開する場合には、必要な範囲でロゴおよび商標等の使用を当社に無償で許諾するものとします。
  2. 利用者は、前項の公開の停止を希望する場合は、当社に書面で申し出るものとします。
  3. 当社は、利用者から第1項の公開の停止について申し出を受けた場合、可能な限り速やかに対応するものとします。ただし、既に配布された印刷物等については、回収は行わないものとします。

第8章 雑則

第23条 (通信の秘密)

  1. 当社は利用者の通信の秘密を守るものとします。但し、当社は、法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状の定める範囲での守秘義務を負わないものとします。
  2. 当社は、法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合は、第 1 項の規定にかかわらず、通信の照会に応じることができるものとします。

第24条 (秘密保持)

  1. 本規約において秘密情報とは、利用者当社間で相互に開示される技術上又は業務上その他一切の秘密性を有する情報であって、且つ、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
    • (1) 書面又は電子媒体で開示される場合において、当該書面又は電子媒体に「秘密」、「Confidential」又はこれに類似する表示を明示して受領者に開示されたもの。
    • (2) 口頭で開示される場合において、開示者が開示時点で秘密である旨を明確に示し、且つ、開示後 14 日以内に開示者が当該要旨を記した書面に「秘密」、「Confidential」又はこれに類似する表示を明示して受領者に交付したもの。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報に含まれません。
    • (1) 相手方より開示を受けるより以前に既に公知の事実である情報。
    • (2) 相手方より開示を受けた後、自己の責めに帰すべからざる事由により公知の事実となった情報。
    • (3) 正当な権利を有する第三者から適法に取得した情報。
    • (4) 相手方より開示を受けた時点で既に保有していた情報。
    • (5) 相手方より開示を受けた情報によらずして独自に開発した情報。
  3. 利用者及び当社は、本契約を履行するために必要な自己又はその親会社、子会社及び関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号、その後の改正も含みます。)第 8 条においてそれぞれ定義されるものを意味します。)の役員、従業員等に対し秘密情報を開示することができます。この場合、利用者及び当社は、当該役員、従業員等に対して、本条に定める秘密保持義務を負わせるものとし、当該役員、従業員等からの秘密情報の漏洩等に関するすべての責任を負います。
  4. 利用者及び当社は、本契約が終了し、又は相手方の要請を受けた場合は、直ちに秘密情報に関する書面又は電子媒体等を相手方へ返却しなければなりません。なお、相手方の了解を得てこれを破棄する場合は、散逸、投棄等がなされることがないよう厳重なる注意をもって破棄しなければなりません。
  5. 利用者及び当社は、秘密情報の取扱いに関する自己の責任者として情報管理責任者を選任し、書面によりその氏名等を相手方へ通知します。また、情報管理責任者を変更する場合も同様とします。
  6. 利用者及び当社は、法令又は裁判所若しくは官公庁による判決、決定、命令、その他公的機関により秘密情報の開示を要求された場合、必要最小限度の範囲内で秘密情報を当該機関に対して開示することができます。但し、利用者及び当社は、かかる要求があった場合、その旨を当該開示前に直ちに相手方に対し、通知します。
  7. 利用者及び当社は、本契約終了後においても 3 年間、本条に定める秘密保持義務を負います。
  8. 利用者及び当社は、相手方より個人情報(個人情報の保護に関する法律において定義される「個人情報」に該当するものをいいます。以下、同じとします。)を受領した場合は、これを個人情報の保護に関する法律その他関係法令及び前各項に従い適正に取り扱います。また、利用者及び当社間で別途個人情報の取り扱いにつき定めがある場合は、当該定めるところに従います。

第25条 (禁止事項)

利用者は本契約に関するサービスの利用について、次の各号に該当する行為をしてはなりません。

  • (1) 本サービスを利用者及び利用者の認めるユーザを除く第三者が利用できる状態にすること、及びそのおそれのある行為
  • (2) 当社及び第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
  • (3) 当社もしくは第三者を誹謗中傷、及びその名誉・信用を毀損する、又はそのおそれのある行為
  • (4) 当社又は第三者のネットワーク及びそのネットワークに接続された機器等に不正にアクセスする行為
  • (5) 当社もしくは第三者の通信に支障をきたす、又はそのおそれのある行為
  • (6) 公序良俗に違反し、又は当社及び第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為
  • (7) 法令に違反し、又は違反するおそれのある行為
  • (8) その他、本サービスの運営を妨げる等、当社が不適当と判断する行為

第26条 (利用者の責任と義務)

  1. 利用者は本規約に定められた各事項を遵守する義務を負うこととします。
  2. 利用者は本サービスのユーザに対して、前条各号に定められた各事項を遵守させる義務を負うこととします。
  3. 利用者は本サービスを利用して、当社所有の機器に保存、蓄積した情報に関して全責任を負うものとします。当社所有の機器に保存、蓄積した情報に起因する著作権やその他の事項に関する紛争が第三者との間に生じた場合、利用者は自己の責任と負担において解決するものとします。

第27条 (反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、現在かつ将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当しないこと、また暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて信用を毀損する行為、業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを、将来にわたって表明するものとします。
  2. 利用者が前項の定めに違反したと当社が判断した場合、当社は直ちに本サービスの提供を終了又は本契約を解除することができるものとします。

第28条 (利用の制限)

当社は、天災地変その他の非常事態が発生又は発生のおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序維持に必要な通信その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。ただし、損害賠償に関しては第 30 条第 5 項の規定に従うものとします。

第29条 (知的財産権)

本サービスに関する一切の権利は、当社に帰属し、利用者は本サービスの利用を通じて入手したいかなる情報も、当該情報の知的財産権者の承諾を事前に得た場合を除き、複製、販売その他いかなる方法においても使用してはならないものとします。

第30条 (損害賠償の免責及び特約事項)

  1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る SaaS サーバ設備による通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該利用者の損害を賠償します。ただし、サービス利用回線に起因する事象により本サービスが全く利用できない状態となる場合は、この限りではありません。
  2. 前項の場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限る。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該本サービス利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
  3. その他、本サービスの提供において、弊社の責めに帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合は、通常生ずべき損害に限り、当該損害の生じた月の本サービス利用料金 1 月分を上限として、賠償するものとします。
  4. 第 2 項及び第 3 項の場合において、利用者の料金額の支払いに当たっては第 18 条の規定に準じて取り扱います。
  5. 天災地変、火災、政府の規制、その他、当社の責めに帰することができない事由により本サービスを履行できない場合は、利用者に対し、当社は何ら責任を負わず、第1項乃至第 4 項の規定は適用しません。
  6. 当社は、第 10 条、第 11 条、第 13 条、第 31 条の規定により、本サービスの提供を停止、休止、廃止したことによって、利用者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
  7. 利用者が本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用において解決するものとします。当社は一切の責任を負わないものとします。
  8. 当社は、当社の機器内に保管された利用者のデータについて一切の責任を負わないものとします。本規約が終了した場合、当社は速やかに利用者のデータを削除するものとし、この場合当社は削除されたデータに関し一切の責任を負わないものとします。
  9. 当社は、当社の責めに帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、及び逸失利益、間接損害については責任を負わないものとします。
  10. 利用者が第 24 条、第 25 条、第 26 条、第 29 条その他本規約の規定に違反し、当社に損害を与えた場合、当社は利用者に対し損害賠償の請求を行うことができるものとします。
  11. 第 14 条の規定により契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。

第31条 (本サービスの廃止)

  1. 当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができるものとします。この場合、本サービスを廃止する日をもって契約は終了するものとし、この日を契約終了日とします。
  2. 当社は前項の場合には、利用者に対し廃止する日の 3 ヶ月前までに書面によりその旨通知することとします。

第32条 (関連法令の遵守)

当社は、本規約に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。

第33条 (準拠法及び合意管轄)

本契約の準拠法は日本法とし、本規約及び「バーチャルエージェントライブ」の利用に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第34条 (定めなき事項)

本契約に定めのない事項が生じた場合は、利用者及び当社は契約締結の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

附則
本規約は 2020 年 8 月 1 日から実施